オンライン版 矢部貞治関係文書

閉じる

凡例

 「オンライン版 矢部貞治関係文書」は、矢部貞治の旧蔵資料を収録したデータベースである。現在、矢部の関係文書は、政策研究大学院大学図書館と衆議院憲政記念館の二か所に保管されている。第一弾として、政策研究大学院大学図書館所蔵「矢部貞治関係文書」をリリースした。つづいて、矢部家より衆議院憲政記念館に寄託されている「矢部貞治文書」についても「オンライン版 矢部貞治関係文書 補遺」としてリリースし、双方の文書の横断検索を可能とした。

 

 オンライン版の刊行にあたっては、それぞれの所蔵機関で整理・作成された目録に準じてデータベースとして再編した。
 それぞれの凡例は以下を参照されたい。

 

「オンライン版 矢部貞治関係文書」凡例

 

 「オンライン版 矢部貞治関係文書」は、政策研究大学院大学作成の『矢部貞治関係文書目録』(以下、『文書目録』と記す)をもとに、データベースとして再編したものである。データベース化にあたっては、適宜加筆・修正を加えた。以下に記載の凡例は、『文書目録』所収の凡例を加筆・修正したものである。

 

1.収録内容

 本目録は、矢部貞治の遺族、矢部堯男氏らより政策研究大学院大学政策情報研究センターに寄贈された資料を整理し収録した目録である。
 資料整理にあたっては、資料の現存状況の保全及び記録に留意した上で、資料旧蔵者と目録利用者の立場に配慮した整理を心掛けた。また、データベースでの検索の便宜を念頭におき、原資料の記述にこだわらず、入力形式の統一性を優先している。

 

2.目録の記載

 矢部貞治関係文書は以下の様式規則に従って整理されている。

(1)資料番号

 資料番号は、閲覧時など資料を特定する際に用いる。各資料の資料番号の構成は以下のようにした(『文書目録』の「ID番号」にあたる)。

 

(例)資料番号   13  ‐  2
13:箱番号  2:箱内資料の通番号

 

※箱番号・箱内資料の通番号
 資料が移管された際に、既に整理されてある状態を記録として残すために、箱には箱番号、さらに箱ごとに箱内資料の通番号を付した。

(2)資料名

 資料の表題は、原則として原題に拠ったが、手書きのメモなど表題が明記されていない場合には、整理者が内容を判断して適宜表記したものもある。書籍・雑誌については、書名・誌名からとった(『文書目録』の「表題」にあたる)。

(3)作成者

 原則として、資料上、確認され得る表記を優先して採録したため、同一人物と思しき人物であっても肩書等に差異が見られる場合には、各々の表記に応じて区別してある。
 又、書籍にあっては執筆者を優先し、発行者は省いた。逆に雑誌にあっては原則として発行者を採録している。
 冊子については、その体裁が限りなく書籍に近い場合は執筆者を、逆に雑誌的な性格を有するものは発行者を採った。発行者と執筆者(後援者)を併記した場合には発行者/執筆者と表記した。

(4)宛先

 『文書目録』で資料名に付されていた書簡の受信者を新たに別項としてたてた。

(5)大分類・小分類

 資料の原秩序を尊重しつつ、大分類・小分類を設定した。
まず、「矢部関連資料」とそれ以外に大別し、後者を年代別に「戦前・戦中資料」と「戦後資料」に分け、A~Mまで分類を振った。

<矢部関連資料>
A.矢部自筆資料 B.矢部宛書簡 C.矢部署名記事
 『文書目録』の整理にしたがって、形態が「書簡」「自筆」の資料群に関しては、そのまま形態を大分類とし、作成年代を小分類とした。
 「矢部署名記事」については、該当記事のみを収録対象とし、作成年代を小分類とした。

<戦前・戦中資料> 
D.戦前・戦中資料
 資料の作成年月日が1945年8月15日以前の資料を対象とし、内容ごとに小分類を振った。

<戦後資料>
E.選挙制度  F.憲法  G.警察・公安関係 H.行政改革 I.教育関係 J.国際情勢資料 K.明治百年記念
 現資料の秩序および資料の内容から振り分け、さらに内容ごとに小分類を振った。

L.その他団体発行物
 上記に振り分けられない団体発行資料を対象とし、作成者別に振り分けた。

M.雑
 いずれにも当てはまらない資料を雑として一括で処理した。

(6)指定

  文書作成の時点で指定された「極秘」「秘」などの指定区分である。『文書目録』では資料名あるいは備考に付されていたが、新たに別項をたてた。

(7)作成年月日

 原則として資料に記載されているものを西暦で示した。整理者が内容などから推定した場合もある(『文書目録』の「日付」にあたる)。

(8)形態

 形態は次に記した8項目に分類した。

1.書類 2.書簡 3.雑誌 4.冊子 5.書籍 6.新聞 7.自筆(原稿や印刷ゲラ、メモなど矢部自筆のもの) 8.その他

※各項目は以下の区別を参考に分類している。
 a. 書類と冊子:冊子体のものは原則として冊子としている。ホチキス綴じの資料は原則的に書類に分類したが、数の多い場合には冊子に分類していることがある。また、例外的に、名簿や団体の規約・綱領類は冊子体であっても書類に分類した。
 b. 冊子と雑誌:発行の終期を予定していない定期刊行物で、購読対象が限定されていないものを雑誌とし、該当しないものを冊子に含めた。

(9)備考

 以上に当てはまらない情報を記入する。

(例)矢部など関係文書の対象者が執筆、あるいは座談会等に出席していた場合にはその論文や記事のタイトルを記入する。記事の対象とされていた場合にも同様。
表題に示した以外の資料が挿入・添付されている場合にはその表題等を記入する。
同一の資料が複数ある場合にはその部数を記入する。
書簡の場合には、内容の目安を簡潔に記入する。
書籍の新(叢)書名やシリーズ(講座)名、その他付記事項など。

 

※以上に示した項目について不明の場合には傍線、紙質劣化や破損などで判読不能の場合には(判読不能)、読めない(くずし・つぶれ、など)場合には■と表記する。

 

「オンライン版 矢部貞治関係文書 補遺」凡例

 「オンライン版 矢部貞治関係文書 補遺」は、衆議院憲政記念館作成の『矢部貞治文書目録』(以下、『文書目録』と記す)をデータベースとして再編したものである。

 

1.目録の記載

 矢部貞治文書は以下の様式規則に従って整理されている。

(1)資料番号

 憲政記念館で資料を特定する際に用いる番号である。データベースの利便性を考慮してデータを分割した場合には、「_(アンダーバー)」以下に枝番を付した。書類は内容によって適宜大小の事項別分類項目を設けて配列した。書類の順序は年代の明らかなものから年代順とし、不明のものはその後に続けた。

(2)資料名

 文書に題名が記されているものは、原題をそのまま記し、記載のないものは内容を要約した標題を付して、〔〕でくくった。

(3)作成者

 『文書目録』の「製作者名」にあたる。

(4)種類

 用箋、記載の手法等を記した。

(5)宛先

 通知状・送付状等の受信者を記した。

(6)大分類・小分類

 資料の原秩序を尊重しつつ、大分類・小分類を設定した。

(7)指定

 文書作成の時点で指定された「極秘」「秘」などの指定区分である。

(8)作成年月日

 原則として資料に記載されているものを西暦で示した。(『文書目録』の「製作年月日」にあたる)。

(9)数量

 3枚以上綴り合わせられているものは綴とし枚数を付した。同一種のものが多数あった場合は括として整理し綴又は冊数を付した。

(10)備考

 以上に当てはまらない情報を記入する。

 

▲ページのトップへ戻る